家づくり豆知識2020年2月3日住宅購入における固定資産税について~注文住宅 立川 八王子~

「住宅会社選び専門店」おうちの相談窓口・高木です。

 

住宅を購入すると、賃貸の時にはなかった「固定資産税」の支払い義務が生じます。これは、土地と建物に対してのものですが、これから住宅を検討される方には必須となります。

そこで今回は、固定資産税の決定時期、納付書発行時期、納付方法についてお話したいと思います。

 

◇固定資産税の決定時期

毎年1月1日時点で、土地・建物などの不動産を有している人が支払う義務があり、課税されます。この所有者を決める方法は、登記簿謄本の甲区に記載されている人を基準に決めています。そのため、もしその不動産に居住していなくても登記簿謄本に記載されていた場合は固定資産税が課税されます。

◇納付書の発行時期

土地、建物の評価額を証明する評価証明書、固定資産税・都市計画税を決定した公課証明書が毎年4月~5月に発行されます。書類発行の時期は各自治体で多少誤差はあります。固定資産税額が正式決定した段階で、登記簿上で1月1日時点の所有者に対して固定資産税の納付書が届きます。

 

◇固定資産税の納付方法

固定資産税の納付は一括払いと4分割払いの2種類があります。健康保険等では一括払いと分割払いであれば、一括払いの方が総額が安くなりますが、固定資産税の場合はどちらでも総額は変わりません。

一括納付は納付漏れを防ぎ、複数回納付に出向く手間が掛からないことがメリットです。一方、分割納付の場合は、4分割のそれぞれの期限までに自分のタイミングで支払いができるのでキャッシュフロー的には良いです。また、支払い方法は、銀行やコンビニなどで支払うこともできますし、毎年の手続きが面倒な場合は、銀行口座からの引き落としもできます。

◇土地の固定資産税

「建物」に関しては、新築後から固定資産税が発生します。しかし、購入予定の土地については、違うところがあります。
例えば、新築住宅を建てるための土地を7月1日に決済・登記したとします。購入年の固定資産税は、土地の売主(旧所有者)へ課税されているため、7月であれば、旧所有者が既に1年分の固定資産税の納付しています。そのため、新所有者は、土地の旧所有者に対して、既に支払われている1年分の固定資産税額から半年分の日割り額の精算をして支払うことになります。

税法上は日割り精算する義務はありませんが、不動産取引の慣例に基づき、多くのの契約書に公租公課の負担の項目で日割り精算をする旨が記されています。

 

 

◇固定資産税には特例がある

新築住宅や住宅用地については特例制度がありますので、一定の要件を満たす場合は、通常よりも税額の負担が抑えられる場合があります。

 

ご興味のある方は、お気軽にご質問ください。毎年支払う税金ですので、気にしたほうがいいですね。

 

 

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