家づくり豆知識2018年7月23日住宅用語『北側斜線制限』とは?~注文住宅 立川 八王子~

『住宅会社選び専門店』おうちの相談窓口・小出です。

 

『北側斜線制限』文字を見れば何となくは想像がつきますよね。

これは、建築基準法で規定された建築物の高さを制限する斜線制限の1つで、南側に建てる建物の高さを制限し、北側にある敷地の日照や通風を確保することを目的とするものです。

この北側斜線制限は、「第1種・第2種低層住居専用地域」と「第1種・第2種中高層住居専用地域」の4つの用途地域のみで適用されます。

具体的な比率はありますが、要はこれに該当する部分を建物としては、削るしかないので斜め部分が発生してしまうということです。

 

片側だけ不思議な感じの角度で斜めになっている建物はこれにあたっているのかもしれません。

そういったこともあるので、注文住宅の場合は、住宅会社を決める前に、自分達だけで土地を探して契約するのは危険です。まずはおうちの相談窓口(ららぽーと立川立飛店・八王子店)へご相談ください。

↓↓↓↓

無料相談お申込みフォーム
(注)ご連絡には2,3営業日かかる場合があります。それをすぎてもご連絡がない場合は、送信トラブルの可能性がありますので、お電話でご確認ください。