家づくり豆知識2018年9月24日住宅用語『手付金』とは?~注文住宅 立川 八王子~

『住宅会社選び専門店』おうちの相談窓口・小出です。

 

住宅を購入する上で、必要となる契約書。これは注文住宅であろうと、分譲住宅であろうと、みなさん取り交わします。

その契約時に必要となる『手付金』。手付金と言っても、いろいろな種類があるのはご存知ですか?

 

◇証約手付

購入する意思があることを示し、契約の成立を証明するものとして、買主が売主に預けるお金です。

手付は、全て証約手付の性質を最低限有します。

 

◇解約手付

買主と売主のいずれかが、契約を解除したいときのための保証金です。
相手方が履行に着手するまで、以下のようにすれば契約を解除できます。

●買主は、支払い済みの手付金を放棄します

●売主は、手付金を買主に倍返しします

 

◇違約手付

契約違反(債務不履行)があった場合の「違約金」としての意味を持ちます。

●買主側の不履行があった場合、手付金が没収される形になります

●売主側の不履行があった場合、手付金はを買主に倍返しします

 

いかがですか?

契約の時はしっかりと契約書やその中身を確認し、分からないことは質問しないといけません。しっかり住宅会社とコミュニケーションを取りましょう。

 

おうちの相談窓口(ららぽーと立川立飛店・八王子店)では、ご紹介する住宅会社の担当は、お勧めの担当者として決めさせて頂いておりますので、安心してご相談下さい。

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