家づくり豆知識2018年9月24日住宅用語『手付金』とは?~注文住宅 立川 八王子~
『住宅会社選び専門店』おうちの相談窓口・小出です。
住宅を購入する上で、必要となる契約書。これは注文住宅であろうと、分譲住宅であろうと、みなさん取り交わします。
その契約時に必要となる『手付金』。手付金と言っても、いろいろな種類があるのはご存知ですか?
◇証約手付
購入する意思があることを示し、契約の成立を証明するものとして、買主が売主に預けるお金です。
手付は、全て証約手付の性質を最低限有します。
◇解約手付
買主と売主のいずれかが、契約を解除したいときのための保証金です。
相手方が履行に着手するまで、以下のようにすれば契約を解除できます。
●買主は、支払い済みの手付金を放棄します
●売主は、手付金を買主に倍返しします
◇違約手付
契約違反(債務不履行)があった場合の「違約金」としての意味を持ちます。
●買主側の不履行があった場合、手付金が没収される形になります
●売主側の不履行があった場合、手付金はを買主に倍返しします
いかがですか?
契約の時はしっかりと契約書やその中身を確認し、分からないことは質問しないといけません。しっかり住宅会社とコミュニケーションを取りましょう。
おうちの相談窓口(ららぽーと立川立飛店・八王子店)では、ご紹介する住宅会社の担当は、お勧めの担当者として決めさせて頂いておりますので、安心してご相談下さい。
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