家づくり豆知識2018年8月20日住宅購入時の資金援助(贈与税の非課税枠)について~注文住宅 立川 八王子~

『住宅会社選び専門店』おうちの相談窓口・小出です。

 

以前、住宅購入時の資金援助についてお話しましたが、消費税が10%になると非課税枠も変動します。

そして今回は細かい注意点について取り上げたいと思います。

上記が非課税枠ですが、贈与税は通常、その年の贈与によりもらった財産の価格の合計から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税されます。

ですので、住宅に関しては「110万+上記非課税枠」が贈与税がかからない事になります。

 

ここで覚えておきたい注意点があります!

確定申告が必要となります。

必要書類も多くありますのでしっかり準備して期限内に申告をすませましょう。(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日で申告)

 

直系尊属からの贈与が対象です。

直系尊属とは自分の父母や祖母であって、配偶者の父母、祖母ではありません。

配偶者の父母、祖父母から受け取る場合は、住宅を夫婦共有名義にするなどといった対策が必要となります。

 

③住宅ローン控除ですが、非課税枠の適用となった金額部分は、住宅取得価格に含まれません。

例えば、購入金額3000万、資金援助500万の場合、最大の控除枠は2500万になります。

ですので、500万を引越しや家具購入などに使い、ローンを3000万組んだとしても控除枠は2500万までという事になります。

 

④適用条件に「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」、「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」という所があります。

 

贈与が早すぎると、ここの部分に注意が必要です。特に注文住宅は、打合せや工事によって引き渡し時期が変動しますので、よく確認しましょう。

 

なかなか分かりにくい内容ではありますが、おうちの相談窓口(ららぽーと立川立飛店・八王子店)では、ご相談中も、ご契約後もしっかりサポート致しますので、ご安心下さい。

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