家づくり豆知識2017年8月28日被災者が利用できる制度(自然災害による住宅被害)~注文住宅 立川 八王子~
『住宅会社選び専門店』おうちの相談窓口・小出です。
最近、ゲリラ豪雨や地震などで被害を受けている地域が多くあります。せっかくの建てたマイホームが住めなくなったりするかと心配になりますね。
そこで今回は住宅被害にあわれた被災者の方が利用できる制度について、お話したいと思います。
2016年4月よりスタートした「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」。この制度の適用条件を満たせば、 住宅ローン等の免除・減額を受けられます。
メリットとしては財産の一部を手元に残すことができるという事!
安易に地震保険金等でローンの一括、繰上返済などをしないよう注意が必要です。
支援金・弔慰金等を手元に残してローンの免除・減額を受けられる場合もあるので、これらを住宅ローンの返済にあてる前に、弁護士又は金融機関にご相談ください。
もちろん、弁護士(登録支援専門家)による手続支援は無料で受けられます。
そして破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは個人信用情報として登録されないので、新たに住宅ローンを組むときの不利益はありません。
(詳細は、こちらhttp://www.dgl.or.jp/をご覧ください)
注文住宅・分譲住宅・建替え住宅とどんな形であれ、住宅は高額ですから、こういう制度は、知っておかないと損になることもあるので、是非心にとめておいて頂きたいです。この制度以外にも金融機関には、据え置きや延長などの制度もあります。
こちらはまた別の機会に取上げたいと思います。
↓↓↓↓
おうちの相談窓口(ららぽーと立川立飛店・八王子店)へのご相談申込は、こちらからお願いいたします。
(注)ご連絡には2,3営業日かかる場合があります。それをすぎてもご連絡がない場合は、送信トラブルの可能性がありますので、お電話でご確認ください。