家づくり豆知識2020年6月8日住宅用語「市街化調整区域」とは?~注文住宅 立川 八王子~

「住宅会社選び専門店」おうちの相談窓口・高木です。

 

土地を探していると、「市街化調整区域」という言葉を目にすると思います。似たような言葉で「市街化区域」もあります。

今回はこの二つの違いや、「市街化調整区域」のメリット・デメリットについてお話したいと思います。

 

まず、「市街化区域」とは、市街化を活性化する地域の事で、すでに市街地を形成している区域、おおむね10年以内に市街化を図るべき区域です。つまり住宅なども許可なく建築することができます。

一方、「市街化調整区域」は、市街化(宅地化などの開発)を抑制し、自然環境等を守る区域です。また基本的に用途地域は定められていませんし、自治体などによる都市基盤の整備もしないことが原則となっているため、新たに開発・建築行為をする場合は制限を受けることになります。

 

【市街化調整区域のメリット】

・土地や固定資産税が安い

・都市計画税の負担なし

・自然が多く、周りに高い建物が立ちにくい

 

【市街化調整区域のデメリット】

・インフラが整っていない可能性がある

・リフォームであってもローンが通りにくい(土地の担保価値が低いため)

・地目が「宅地」となっていても必ず建築申請許可が必要となる

 

 

ご検討の方は、しっかりと確認が必要になりますね。ご実家がこのような場所であっても、新築・建替え・リフォームをご検討の際は、注意が必要です。

 

注文住宅・分譲住宅・建替え・リフォーム等、おうちの相談窓口(ららぽーと立川立飛店・八王子店)へお気軽にご相談ください。

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