家づくり豆知識2019年9月16日消費税増税(10%)に伴う住宅ローン控除の拡充について~注文住宅 立川 八王子~

住宅会社選び専門店「おうちの相談窓口」小出です。

 

いよいよ来月10月から、消費税が10%になりますね。

その増税に伴い、拡充される 「 住宅ローン控除 」 。

控除期間が10年から13年へ延長されます。その延長になる3年間の内容は以下の様になります。

 

2019年10月から202012月まで住宅を購入して居住した方が対象です。

延長された3年間は、以下にあるABどちらか低い金額が控除されます。

 A:住宅ローン年末残高の1%   B:建物価格×2÷3

※上限は、一般住宅で4000万、長期優良住宅などの場合は5000万へと引上げられます。

所得税から控除しきれなかった場合は、住民税からも減税。(減税額は、13万6500円が上限)

 

 

ちなみに増税に際して、「 すまい給付金 」 も拡充されます。

( 消費税が8%時 )        収入額目安が、510万円以下を対象に最大30万円。

( 消費税が10%へ増税 )  収入額目安が、775万円以下を対象に最大50万円に引き上げられます。

 

ご興味のある方は、おうちの相談窓口(ららぽーと立川立飛店・八王子店)へご相談下さい。

立川・八王子地域での注文住宅はもちろんの事、中古住宅などのご相談も受け付けております。

 

↓↓↓↓

無料相談お申込みフォーム
(注)ご連絡には2,3営業日かかる場合があります。それをすぎてもご連絡がない場合は、送信トラブルの可能性がありますので、お電話でご確認ください。