家づくり豆知識2020年1月6日住宅ローン減税が利用できない場合とは??~注文住宅 立川 八王子~

「住宅会社選び専門店」おうちの相談窓口・高木です。

 

注文住宅・分譲住宅・建替え等、どの場合においても住宅ローンを使われる方は多いですよね。

住宅ローンと言えば「住宅ローン減税」ですが・・・・利用できない場合があるという事を知らない方も多いのではないでしょうか。

 

そこで今回は、住宅ローン減税の利用条件についてお話したいと思います。

 

①優遇されるのはマイホームになるので、自ら居住する住宅に限定されます。

②制度を利用する年の合計所得が3000万円以内。

③返済期間が10年以上の住宅ローン。

④住宅の床面積は50㎡以上。

⑤中古住宅の場合、築年数が木造で20年、耐火建築物で25年以内。

⑥⑤の年数を超える場合、新耐震基準の証明がある住宅または加入後2年以内の瑕疵保険付き住宅。

 

まだ他にもありますが、④⑤⑥あたりはご存じない方も多いのではないのでしょうか。

さらに消費税増税で拡充された住宅ローン減税ですが、中古住宅の「個人間売買」は、消費税の対象外となり・・・・いずれの拡充策も消費税増税に対する物なので、消費税対象外である「個人間売買」の中古住宅は拡充部分は適用されません。

したがって、中古住宅の場合、住宅ローン減税の限度額は2000万円(一般住宅)、3000万円(認定住宅)のままで3年の延長もないという事になります。

ただし中古住宅といっても、業者が個人から買取り、リノベーションしたうえで販売するものは、消費税の対象となり、住宅ローン減税の拡充策も適用されます。

 

いかがですか?いろんな住宅の持ち方もあるので、念のため確認することが大切になります。

おうちの相談窓口(ららぽーと立川立飛店・八王子店)では、お客様のご相談に内容に応じてアドバイス致します。まずはお気軽にご相談下さい。

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