家づくり豆知識2020年5月11日接道義務について~注文住宅 立川 八王子~

「住宅会社選び専門店」おうちの相談窓口・高木です。

 

敷地には接道義務というものがあります。その「道路」とは、原則として幅員が4m以上のものを指します。

道路に接する敷地の幅が狭いと災害等の際、避難に支障があると考えられることから、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならず、これを満たさないと建築物を建築できないようになっています。

また、接している道路の幅員が4mに満たない場合、その道路の中心線から2mの範囲は自分の土地であっても敷地として使用できません。これを「セットバック」といい、この下がった部分が敷地面積に入らなくなるため、建築可能な建物の規模も縮小されます。

これは、すでに建物が建っている土地にも適用され、条件が満たない場合は建替えができないケースもあるので、注意が必要です。

 

いかがですか?分譲地などは大丈夫ですが、単独の土地はやはり注意が必要です。土地から探す注文住宅をご希望の方は、知っておきたいところですね。

ただ他にも注意点はあったりしますので、まずはお気軽におうちの相談窓口(ららぽーと立川立飛店・八王子店)へご相談下さい。

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