家づくり豆知識2018年3月26日2018年度税制改正、住宅購入に関するもの~注文住宅 立川 八王子~

『住宅会社選び専門店』おうちの相談窓口・小出です

 

2018年度税制改正では、所得税改革が大きく取り上げられていました。

今回、住宅購入などに関係する改正もあるので、確認していきたいと思います。

 

①新築住宅の固定資産税の減額措置を2年間延長(2020.3.31まで延長)。

この減税措置は、新築住宅の建物部分の固定資産税を戸建ては3年間、マンションは5年間、減額するものです。

 

②長期優良住宅に対する特例措置を2年間延長(2020.3.31まで延長)。

長期優良住宅と認定された住宅は、購入時の登録免許税や不動産取得税、新築時から一定期間(戸建ては5年間、マンションは7年間)の固定資産税を軽減するものです。

 

③土地購入時の不動産取得税に対する特例措置を3年間延長(2021.3.31まで延長)。

この特例措置は、税額を計算する際の評価額を半分にしたり、税率を4%から3%へ軽減するものです。

 

この他にもリフォームや買換えに関するもの、契約書へ貼る印紙税などへの延長もあります。

 

これは、あくまで案の段階ですが、3月末には殆ど大網の内容通りに確定する見通しです。

 

せっかくの措置は有効に使いたいものですね。

延長されたとはいえ、2年はあっという間です。家がほしいと思ったら即行動しましょう!

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