家づくり豆知識2019年3月26日『瑕疵担保責任』とは?~注文住宅 立川 八王子~

『住宅会社選び専門店』 おうちの相談窓口 赤澤でございます。

 

注文住宅をこれから検討される方にもプチ知識。

瑕疵担保責任・・・・耳にしたことはありますか?

 

通常備えるべき品質・性能を備えていない欠陥があった場合に、買主が売り主に対して追求できる一定の責任のこと

なんだか少し難しく聞こえますが、住むために買ったのに住むことが出来ない状態の場合、損害賠償請求や契約の解除ができるという法廷責任の内容になります。

 

ただし、瑕疵担保責任の追及は、瑕疵を知った日から1年以内にしなければなりません。

そして、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は買主が引き渡しを受けた時から10年経過すると消滅時効にかかり、行使できなくなるとされています。

 

工務店さんやハウスメーカーさんなどによっても、瑕疵担保責任が終わった後のメンテナンスや、保証などの期間は様々ですが、やはり施工期間中に現場に足を運ぶことも大事となります。

 

おうちを建ててもらう住宅会社様は、安心できる会社様が良いです。

 

おうちの相談窓口ららぽーと立川立飛店・八王子店へご相談ください。

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